
2024年11月1日施行の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス法)に対応するためには、企業が発注書等を適切に作成・交付し、取引条件を明確に示すことが不可欠です。
対象となるのはフリーランス個人と業務委託契約を結ぶ企業であり、書面交付が義務化された背景には取引の不透明さやトラブルが多発してきたという事実があります。
フリーランス法では、業務内容・報酬額・支払期日などの明示が求められ、未対応の場合は行政措置の対象ともなりかねません。
本記事では、発注書等に盛り込むべき項目、発行タイミング、必要となる取引範囲、さらに実務対応のステップまでを整理し、企業がスムーズに法令遵守できるよう解説します。
フリーランス法は、企業とフリーランス間の取引を適正化するために制定された法律です。
最初に、フリーランス保護が求められる社会的背景と、概要について解説します。
フリーランス法の目的は、公正な取引環境の確保です。
近年、働き方の多様化によりフリーランスとして働く人が急増し、企業との力関係の不均衡が顕在化しています。
しかしフリーランスは労働基準法の保護を受けられず、契約変更の押し付けや報酬の遅延・減額、想定外の追加業務、不当な発注縮小など、不利な扱いを受ける事例が後を絶ちません。
このような構造的な弱さを改善するため、国はフリーランスに対しての搾取行為を防止し、適正な取引を促す法整備を進めてきました。
フリーランス法は2024年11月1日に施行された、企業とフリーランス間の取引を透明化するための法律です。従来は口頭契約や曖昧な条件提示が多く、取引トラブルも見られましたが、フリーランス法では取引の透明化や取引条件の書面化が重視されています。
具体的には、以下のとおりです。
業務内容・報酬・納期などの発注書等(書面または電磁的方法)による明示
成果物受領後の報酬支払期限や受領確認の迅速化、ハラスメント的行為の禁止
フリーランス法により、フリーランスが安定して業務に従事できる環境が整い、企業にもコンプライアンス強化と取引リスク低減の効果が期待されます。[参考1][参考2][参考3]
フリーランス法について詳しくは、以下の記事で解説しているので、併せてご覧ください。
関連記事:フリーランス法とは?対象や義務項目・違反時の罰則をわかりやすく解説
フリーランス法では、発注書等の交付が義務化されています。ここからは、発注書等の交付が義務化された理由と法的根拠について見ていきましょう。
フリーランス法第3条は、発注者に対して取引条件を書面または電磁的方法で明示する義務を課しています。条文で求めている内容は、以下のとおりです。
業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
業務委託をした日
給付・役務の内容
給付・役務提供の期日
給付・役務提供の場所
報酬の額及び支払期日
(検査をする場合は)検査完了日
(現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること
発注メールやPDF、契約管理ツールなどによる電子的交付も認められており、紙面と同等の効力をもちます。
書面交付義務は契約トラブルの防止と適正な取引の基盤を築く役割を担っているため、企業は第3条の内容を遵守し、取引条件を適切に書面化することが重要です。
発注書等が果たす役割は、以下の3点に整理できます。
契約条件の明確化
責任範囲や社内管理の明文化
紛争時の有力な証拠
発注書等に業務範囲や金額、納期を明記すれば、認識の違いを防ぎ、不要な差し戻しや追加作業を避けられます。業務プロセスを文書化すれば、発注側の担当者間での情報共有や承認フローなどの内部管理を透明化し、責任の所在も明確になるでしょう。
また、取引条件の記録は紛争発生時に重要な証拠となり、報酬未払い・納期トラブル等の法的判断材料として機能します。発注書等は取引リスクを減らし、双方が安心して業務を進めるための実務上の基盤といえるでしょう。[参考1]
フリーランス法では、発注書等に必ず記載すべき項目が定められています。取引条件を文書化して誤解や未払いなどを防ぐことが目的です。交付は法律上、契約が成立した後直ちに交付することが求められています。
ここからは、必須記載事項と適切な発行タイミングを整理します。
フリーランス法では、発注書等には業務内容と取引条件を、詳細に明示することが求められます。条件が不明確であると、トラブルや法令違反につながるためです。
具体的な記載項目は、以下のとおりです。
業務内容(契約内容)
報酬額
支払期日
支払方法
納期・成果物の検収方法
再委託の可否
項目に抜け漏れがあると支払遅延や追加作業の認識違い、権利侵害など重大なトラブルを招きかねません。発注書等は「取引条件を完全に書面化する」ことが必須で、内容の網羅性が法令遵守とリスク防止の両面で不可欠といえるでしょう。
発注書等は、契約締結後直ちに交付することが義務付けられています。契約成立後に業務内容や報酬額を提示するとフリーランスに不利益が生じやすく、公正な取引にならないためです。
特に注意すべき点は、契約後に口頭で条件変更を行うことは証拠が残らず、支払・納期を巡る法務リスクを大きくすることです。契約内容に変更が生じた場合は、変更内容を反映した書面を再交付しなければいけません。
発注書等は「契約前に交付」「変更時に再交付」が基本で、すべての取引条件を文書で残すことがリスク管理の鍵といえます。[参考1]

フリーランス法では発注書等が必要であるとはいったものの、すべての取引が該当するわけではありません。対象となるのは、事業として業務を受託するフリーランスに対する業務委託です。
ここからは、発注書等が必要なケースと不要なケースを整理していきましょう。
発注書等が必要となるのは、フリーランスに業務委託契約として業務を依頼する場合が当てはまります。混同しやすいですが、フリーランス法は「事業として業務を受託するフリーランス」との取引の透明化を目的とした法律であるためです。
発注書等が必要な取引の具体例は以下のように、独立した事業者として業務を行う個人への依頼です。
デザイン制作
記事ライティング
Web開発
動画編集
マーケティング支援 など
単発であっても事業として請け負われる業務であれば対象で、発注内容や報酬、納期等を書面で交付する必要があります。企業が個人事業主へ業務委託する場面は、原則として発注書等の交付が求められるため、対象範囲を正確に把握することが不可欠です。
フリーランス以外の者に業務委託を発注する取引では、発注書等交付義務はありません。フリーランス法は「事業として業務を受託するフリーランス」を保護対象としており、それ以外の者は対象外と定められているためです。
具体的には、まず特定受託事業者に該当しない法人への発注は対象外であり、多くの場合、企業対企業の取引には発注書等義務は生じません。また自社の従業員は法律上フリーランスではなく、当該従業員との間の雇用契約は業務委託に該当しないため本制度の対象外です。[参考4]
フリーランス法では発注書等の交付が義務化されているため、未交付は行政措置や社会的信用の低下につながります。ここからは、発注書等を交付しない場合のリスクについて見ていきましょう。
発注書等を交付しなければ、行政による勧告や企業名公表の対象となる可能性があります。厚生労働省や公正取引委員会の公表資料では、義務違反に対して以下の措置が規定されています。
報告徴収
助言
指導
勧告・命令
企業名公表
命令違反への50万円以下の罰金
実際にフリーランス保護に関する行政指導が行われた事例も紹介されており、適切な書面交付は法令遵守の基本とされています。書面未交付は、行政対応や罰則の対象となる重大なリスクといえるでしょう。
発注書等の未交付は、法務リスクだけでなく、企業のレピュテーションリスクを高めます。レピュテーションとは評判を意味し、社内外の信頼に影響を与えます。
特に企業名が公表されるケースでは影響が大きく、人材採用や取引継続にも悪影響が生じかねません。発注書等を交付しないことは法的・社会的な双方のリスクを伴うため、適切な運用が不可欠といえるでしょう。[参考2][参考4]
フリーランス法に対応するためには、対象となる取引の特定から書面整備、運用体制の見直しまで、体系的なプロセスが必要です。ここからは、実務で求められる具体的なステップを3段階に分けて整理し、企業が取るべき対応を解説します。
フリーランス法対応の第一歩は、対象となる個人事業主との取引を正確に把握することです。理由は、どの取引が書面交付義務の対象になるかを特定しなければ、適切なコンプライアンス対応が進められないためです。
具体的には委託先の一覧を作成し、個人事業主と法人、従業員を区分して整理します。そのうえで、フリーランスとの業務委託に係る取引を対象として抽出します。
対象取引の洗い出しは後続ステップの前提となるため、網羅的なリスト化が不可欠です。
次に行うステップは、法令に沿った発注書等テンプレートの整備です。発注書等に記載すべき項目は法律で定められているため、抜け漏れがあると義務違反やトラブルにつながるためです。
業務内容や報酬額、支払い期日、検収方法などの必須事項や再委託の可否、著作権の扱いなどの重要事項を網羅した統一フォーマットを作成し、全社で使用するルールを整備しましょう。テンプレートの整備は、書面交付義務を確実に実行するための基盤になります。
最後のステップは、電子化です。発注書等の電子化は、運用効率と法令遵守の両面で効果的です。電子契約ツールを活用すれば承認や保管、検索が自動化され、証跡管理が容易になります。
具体的には、以下を実施することで、書面管理よりも正確で迅速な運用が可能です。
電子発注書等の作成
ワークフローでの承認
クラウドへの一元保管
取引条件の時系列管理 など
電子化はフリーランス法対応を安定的に継続するための、有効な施策といえるでしょう。
フリーランス法に対応した発注書等とは、法律で求められる記載事項を備え、業務委託契約の条件を明確に示す書面です。本記事で見てきたように、企業には発注書等交付の義務化や契約内容の書面化、対象取引の把握など、多くの実務対応が求められます。
また発注書等と契約書の整合性や、電子化による運用効率化も重要なポイントです。こうした対応を正確に進めるには、制度の根拠となる条文・ガイドラインを継続的に確認する必要がありますが、個別に調査すると時間がかかり、情報の抜け漏れにもつながりかねません。
そこで役立つのが、AIリーガルリサーチ「Legalscape」です。Legalscapeは、法令や判例、ガイドライン、専門書籍などの資料を横断検索でき、知りたい内容を入力するだけで関連情報に素早くアクセスできます。
AIが要点を整理してくれるため「書面交付義務のポイント」「発注書等に必要な項目」「行政措置の根拠」などを短時間で把握可能です。フリーランス法対応の精度とスピードを高めたい企業にとって、Legalscapeは有力な支援ツールです。
気になる方はぜひ、以下のページから「Legalscape」をお試しください。

本記事に記載の情報は一般的情報であり、特定の事案への法的助言ではありません。
参考1:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 | e-Gov 法令検索
参考2:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号) | 公正取引委員会
吉田 修平
株式会社Legalscape コーポレート本部法務 Legal Counsel / 弁護士
2017年に弁護士登録後、インハウスローヤーに転身。金融機関で銀行法務・新規事業開発に携わり、WeWork Japan にてビジネス法務・コンプライアンス体制構築を主導。2024年3月Legalscapeに入社。法務コンプライアンスの知見をプロダクト開発に活かし、リーガルイノベーションの最前線を支える。
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